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2024.02.20

【2023年4月入学生】<給付型奨学金・予約採用決定者> 自宅通学から自宅外通学への事前の変更手続きを希望される方へ

  • 新入生および保護者の方

給付奨学金(自宅通学)の採用候補者で以下の要件を満たしている方は、本校入学前に必要手続きにて自宅通学から自宅外通学に変更することができます。不備なく書類の提出が完了すると、進学届提出後の給付奨学金初回振込時より自宅外月額が振り込まれます。
※貸与奨学金(予約採用決定者)の方はこの手続きに限り対象外となります。

以下をご確認ください。

【注意事項】
・「自宅通学」とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
・「自宅外通学」とは、「自宅通学」に該当しない場合であり、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人または生計維持者が学生等本人の居住に係る家賃を支払って生活していることをいい、かつ、以下の「自宅外通学」の要件のいずれかに該当する場合をいいます。

【要件】
1.実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
2.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
3.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
4.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当り1本以下(目安)
5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

※「自宅外通学」の要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って「自宅月額」へ変更します。
※社会的養護を必要とする人や独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を申請することができます。ただし、「自宅外通学」を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)を不備なく提出することが必要です。

【提出書類】添付データをダウンロードしご使用ください。
・賃貸借契約書等の自宅外通学を証明する書類のコピー
・給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」

※下記の様式をダウンロードしてください。

給付様式35_通学形態変更届(自宅外通学) / 給付様式35_記入例 / 証明書類との照合例

【提出期日】
3月15日(金)までに本校奨学金担当者宛てにお送りください。
期日までに提出いただけない場合は進学届提出後に同様の書類を提出いただきますので、自宅外通学の月額の振込開始が遅れます。

【提出先】
〒001-0024 札幌市北区北24条西8丁目1-12 奨学金担当者 宛

 

 

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